HACCPの対象は、
すべての食品等事業者です。
食品衛生法の改正で
HACCPは制度化されました。
(2018年6月公布)
改正項目
HACCPに沿った
食品衛生管理の制度化
対 象
外食なども含めた
すべての食品等事業者
施 行
公布後2年以内
経過措置期間
施行後1年
事業の規模や内容で、
2つの基準に分かれます。
小規模事業者・飲食店など (食品の製造加工に直接従事する人員が50人未満)
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理
(旧基準B)
各業界団体が作成する手引書を参考に、簡略化されたアプローチによる衛生管理をおこなう。
※コーデックスHACCP7原則12手順の流れに準拠した導入をおこなう。
大規模事業者・と畜場関連事業者など (食品の製造加工に直接従事する人員が50人以上)
HACCPに基づく衛生管理
(旧基準A)
コーデックスHACCP7原則12手順に基づき、食品等事業者自らが、使用する原材料や製造方法等に応じ、計画を作成し、管理をおこなう。
※コーデックスHACCP7原則12手順すべての実施が求められる。
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